大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)482 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。

裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により言渡をし

た裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡

をした裁判所を指称すること明らかである。しかるに当裁判所は本件被告事件につ

き上告棄却の言渡をしたもので、もとより刑の言渡をしないのであるから、本件異

議申立は不適法である。仍て全裁判官の一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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